協議離婚の場合、公正証書(強制執行認諾文言付き)の作成が重要となります。
協議離婚の場合で、養育費・財産分与・慰謝料などのお金に関する取り決め事項(財産的請求)があるときは、公的文書であり強制力を持つ公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成してください。
公正証書にすることにより、相手が支払わない場合に地方裁判所による強制執行が可能となります。
強制執行により支払義務者の給与や退職金・預貯金口座・不動産・家財道具などを差し押さえる事が可能になるのです。
給与は2分の1まで差し押さえる事が可能で、過去の未払い分だけでなく将来の分も差し押さえが可能となります。
ですのでここを口約束で済ませず、きちんと公正証書として残しておく事で、後々トラブル回避となるのです。以上のような措置は相手がサラリーマンの場合は確実な効果があります。
また自営業者の場合は、売掛金なども差し押さえの対象となります。
公正証書の場合、強制執行と言う強力な効果を得られますので、相手方に金銭の負担が困難な事情などが生じた場合には、相手方は減額交渉をしてくる事となります。
<差し押さえ対象財産>
給与・賞与・退職金・家財道具・預金口座・車や不動産

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