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事務所案内
離婚・モラハラカウンセリング
ヒロ行政書士オフィス
代表 佐藤 広子

所在地
〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-7-3リードシー東池袋2F

連絡先
03-6823-8762

メール:こちらから

受付時間
月曜日–金曜日: 10:00AM–6:00PM
土曜日11:00AM–3:00PM
(日曜・祝日休み)

[離婚手続き]離婚手続きのご案内

離婚を意識したら何から始めるのか

はじめに離婚後の生活のシュミレーションからスタートしましょう。

「離婚後に生活がたち行かなくなった」なんて事にならないように、おひとり様や母子家庭となった場合の生活設計をしてください。

住まいはどうするのか、当面の資金はあるのかなどとなります。

次に、お子様がいれば子供の親権をどうするのか考えなければなりません。

これらを前提として、今後配偶者とどのような交渉が必要になるか明確になります。

具体的には財産分与、慰謝料、子供の親権、養育費などとなってきます。

実際に離婚後の心配事に対するアンケート結果では「子供への悪影響」「生活費」「養育費」がトップに上がってきています。

このようにできるだけ事前に心配事をクリアにすることで、後悔のない離婚にも繋がるのです。

様々な救済措置や支援制度をかしこく利用する

離婚を切り出してから実際に成立するまでの間に収入の多い方が生活費として「婚姻費用」を分担する義務があります。別居をしながらも生活費の確保ができることとなります。

また、離婚後の生活を支えるための「離婚後扶養」というものを夫婦間で取り決める方もいます。

2007年からスタートした「年金分割制度」では、相手の厚生年金に対し最大で2分の1の分割請求ができるようになりました。

最近では、様々な地域の養育費に関する「公正証書等作成促進補助金」というものが支給されるようになりました。離婚公正証書を作成する場合の補助金が出ますので、先ずはお住まいの行政機関にお問合せすると良いでしょう。

https://www.rabbit.jpn.com/2021/08/06/離婚やることリスト養育費に関する公正証書等作/

[離婚準備]離婚協議書作成について

国内の離婚の全体の9割が「協議離婚」をしています。多くの方が調停や裁判をせず、夫婦間の話し合いで離婚に至っています。

離婚を決意したら、いよいよ夫婦間の話し合いのスタートです。協議離婚(夫婦間の話し合いで決めるもの)では、後のトラブル防止のため様々な取り決めを文書化した離婚協議書などを作成しましょう。

そして単なる文書化では法的拘束力がありませんので、強制執行力のある公正証書にする事で、約束違反の場合には財産の差し押さえなどができる様になります。

離婚協議書・公正証書には「姓・戸籍・親権・お金」など様々な取り決め事を明記します。

協議離婚の場合、このような重要な取り決めを口約束で済ませてしまいがちですが、離婚協議書を作成する事をお勧めします。

そして作成した離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておく事でお金の不払いが生じた場合に相手の財産を差し押さえる事が可能になります。

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