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離婚・モラハラカウンセリング
ヒロ行政書士オフィス
代表 佐藤 広子

所在地
〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-7-3リードシー東池袋2F

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土曜日11:00AM–3:00PM
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共同親権制度の導入に向けた日本の動き

共同親権 ヒロ行政書士オフィス
共同親権 ヒロ行政書士オフィス

導入の背景と現状

日本では長年、離婚後の子どもの親権について単独親権が基本とされてきました。

しかし、子どもの最善の利益を考慮し、両親が離婚後も共同で子育てを行うことの重要性が国際的にも認識されています。

この背景から、日本でも共同親権制度の導入に向けた議論が活発化しています。

法制審議会による議論

法制審議会では2021年から共同親権制度の導入に向けた議論を重ねてきました。

2024年1月29日の部会では、共同親権の導入に向けた民法改正の要綱案がまとめられ、日本における家族法の大きな転換点を迎えることになりました。

国会への提出と導入時期

法務省は、2024年の国会に共同親権の導入を内容とする民法改正案を提出し、その成立を目指しています。

法案が今国会で可決されれば、早ければ2025年には共同親権が日本で導入される可能性があります。

ただし、実際の導入時期は今後の国会での審議の状況や議論の進展によって左右されるため、継続的な注目が必要です。

まとめ

共同親権制度の導入は、日本の家族法における歴史的な変革をもたらす可能性があります。

子どもの福祉を最優先に考え、離婚後も両親が子育ての責任を共有することで、子どもの心理的安定や成長にとってより良い環境を提供できると期待されています。

国会での審議結果に注目が集まる中、共同親権制度の導入は日本社会にとって重要な一歩となりうるでしょう。

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