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離婚・モラハラカウンセリング
ヒロ行政書士オフィス
代表 佐藤 広子

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[夫婦間合意契約書]夫婦間の約束事を書面にする

夫婦間で話し合いが進まない時の処方箋として夫婦間合意契約書を利用する

夫婦間・家族間では日々生活していく中で多くの解決しなければならない問題が発生します。

経済的な問題子供の問題などは、その最たるものとなります。

ところが夫婦間での話し合いは、多くの場合口約束で済まされてしまいます。

そのため後に「言った言わない」と言った再度の争い事となります。

そこで夫婦間でも大切な約束事は「夫婦間の合意契約書」という、しっかりとした契約書を作成することで、合意内容を両者が履行していく形にしていく事が可能となるのです。

夫婦間の合意書を利用する場合とは?

そもそも、夫婦間の合意契約書の内容とは具体的にどういうものかご存知でしょうか?

「夫婦間の合意書」とは、夫婦間で合意した内容を夫婦間の合意契約書という形の記録として残すというものです。

この合意書は様々なシーンで利用されています。

弊所では、浮気モラハラ借金子供の教育方針などの夫婦間合意書の作成を承ってきました。

これらは、過去に口約束をしても反故にされ悩まされてきたというケースが多く、明確な書面に残したいとご依頼を頂きます。

※そして夫婦間の合意書を作成したとしても、相手を責めるだけでなくお互いの気持ちを深め、関係をよくする方法を探ってみる事も夫婦関係の継続には必要なこととなります。

夫婦間の合意契約書のデメリット(注意点)

様々なシーンで活躍する夫婦間合意契約書ですが、この契約書には注意点もあります。

それは、取り消される可能性があるということです。

民法上「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消す事ができる」(法754条)とされ、せっかく交わした夫婦間の合意契約書でも取り消される可能性があるのす。

ただし、いつでも取り消しができるというのではなく、婚姻中であり夫婦関係が破綻していない間は取り消しができますが、夫婦関係が破綻もしくは破綻に瀕している場合、この取消権は制限されます。

※夫婦間合意契約書を公正証書として残しておく事で、公的に証明することも可能です。

https://www.rabbit.jpn.com/2021/06/30/知っておくべき!離婚以外の方法/
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